遺産相続の相続順位
遺産相続は、必ず相続順位に従って行う必要があります。その相続順位とは、相続第1順位が被相続人の子供となっており、これは、実子だけではなく、養子、内縁関係や不倫相手の子供にも同じように発生します。そして、その子供たちが死亡している場合は、その子供。つまり、被相続人の孫。その孫も死亡している場合はひ孫と言ったように直系でつながっていきます。
次に相続第2順位としては、被相続人に子供がいなかった場合、被相続人の親が相続人となり、遺産の相続を受ける事が可能です。もし、その両親までもが死亡している場合は、祖父母が相続人になってきます。
そして、最後が相続第3順位となり、相続第1順位、相続第2順位がいない場合、被相続人の兄弟が相続人になってきます。この場合、その兄弟までもが、既に死亡している場合は、その子供、つまり、被相続人から見て、甥や姪にあたるものが相続人になってきます。
このように、遺産相続には、明確な相続順位が設けられており、その順位に従って、相続手続きが行われるように決まっています。万が一、この相続順位に逆らって、違う順位の人や全く、相続順位に当たらない人に相続を行いたいと思う場合は、その意思を伝える手段として、遺言書を残しておく必要があります。この遺言書を書く場合は、できれば、弁護士に間に入ってもらうと、法律的にも有効な遺言書を作成する事ができ、万が一、遺産問題に発展した場合でも、安心かと思います。
DATE:2016/11/10
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